私立学校法の一部を改正…学校の異例事態に対応する仕組みを整備

 文部科学省は4月3日、「私立学校法の一部を改正する法律」の概要、新旧対照表などをホームページに掲載。この改正により、異例な事態に所轄庁が当該学校法人に対して必要な措置をとることができるようになった。

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 文部科学省は4月3日、「私立学校法の一部を改正する法律」の概要、新旧対照表などをホームページに掲載。この改正により、異例な事態に所轄庁が当該学校法人に対して必要な措置をとることができるようになった。

 この改正する法律の趣旨は、私立学校の自主性を尊重しつつ、私学全体に対する不信感につながるような異例な事態に所轄庁が適切に対応するための仕組みを整備するというもの。(1)所轄庁による必要な措置命令などの規定の整備、(2)報告および検査の規定の整備、(3)忠実義務規定の明確化が盛り込まれている。

 具体的には、学校法人の運営が法令などに違反している・著しく不適正な状態に陥っている場合、「報告徴収・立入検査」「行政庁または私立学校審議会などによる弁明の機会の付与」「私立学校審議会などからの意見徴収」や、運営改善のためなどの「措置命令」、措置命令に従わない場合などに「役員の解任勧告」などの措置が設けられる。また、「理事の忠実義務」も定めている。

 この法律改正は、2月28日に第186回国会に提出され成立。4月2日より施行となっている。
《黄金崎綾乃》

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