公正取引委員会は、「家庭教師のトライ」などの教育事業を展開するトライグループが、家庭教師の委託料を消費税増税後も据え置いていたとして12月19日に勧告した。なお、消費税率の引上げ分に相当する額の支払いは、すでに終えているという。 公正取引委員会によると、トライグループは家庭教師と業務委託契約を締結し、消費税を含む額として委託報酬単価を定めていた。委託報酬単価および指導時間に応じて毎月の委託料金を支払っていたが、消費税率が引上げられた4月1日以降も3月31日までの委託報酬単価と同額に定め、いわゆる「買いたたき」を行っていた。 トライグループは、委託料金を消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引上げることで家庭教師と合意し、4月1日に遡って支払いが行われたという。