ヤフー、検索結果の非表示措置の方針発表…未成年のいじめ被害など

 ヤフーは3月30日、検索結果の非表示措置の申告を受けた場合の対応方針を発表した。検索結果とプライバシーに関する有識者会議を踏まえ、具体的な対応方針を明らかにしている。未成年者のいじめ被害といった過去の被害に関する情報などが対象となる。

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非表示措置前後の検索結果画面のイメージ
  • 非表示措置前後の検索結果画面のイメージ
  • ヤフーの対応方針
 ヤフーは3月30日、検索結果の非表示措置の申告を受けた場合の対応方針を発表した。検索結果とプライバシーに関する有識者会議を踏まえ、具体的な対応方針を明らかにしている。未成年者のいじめ被害といった過去の被害に関する情報などが対象となる。

 ヤフーは、2014年11月に「検索結果とプライバシーに関する有識者会議」を設置し、検索サービスの社会的役割や検索サービスの中立性や信頼性の重要性を考慮した上で、検索結果ページに表示される情報の削除について検討を行ってきた。28ページにわたる報告書が同社のホームページに掲載されている。

 プライバシー侵害に関する判断は、被害申告者が未成年か成年か、公職者か否かといった属性や、記載された情報の性質、社会的状況を考慮する。被害申告者の属性は、プライバシー保護の要請が高い属性(未成年者)と公益性の高い属性(議員や一定役職にある公務員などの公職者、企業や団体の代表・役員、芸能人、著名人)を配慮する。記載された情報の性質は、いじめ被害や犯罪被害といった過去の被害に関する情報、性的画像、病歴など身体的事項、過去の違法行為などとしている。

 検索結果の表示内容自体から権利侵害が明白に認められる場合は、当該権利侵害記載部分について非表示措置を講じる。具体的には、特に理由なく一般人の氏名や住所、電話番号等が掲載されているケースや、一般人の氏名や家庭に関する詳細な情報が掲載されているケース、一般人の氏名や秘匿の要請が強い情報(病歴など)に関する情報が掲載されているケースがあげられる。

 また、被害申告者からリンク先ページ管理者またはプロバイダーに対して削除を命じる裁判所の判決の提出を受けた場合には、原則として非表示措置を講じる。ただし、特定人の生命、身体に対する具体的・現実的危険を生じさせうる情報が掲載されている場合は、判決の提出がなくても例外的に非表示措置を講じる。

 最終的には個別の事案に応じた判断が必要となるケースが存在するため、実務対応については個別の事情を踏まえて慎重に対応することになるという。
《工藤めぐみ》

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