小中・高校は敷地内禁煙、厚労省が受動喫煙防止対策強化

 厚生労働省は10月12日、受動喫煙防止対策の強化に関するたたき台を公開した。受動喫煙は健康に悪影響を与えることから、官公庁や社会福祉施設、大学などは建物内禁煙、医療機関や小中学校、高校は敷地内禁煙とする考え。

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受動喫煙防止対策の強化の内容(たたき台) ※参照:平成28年10月 厚生労働省資料
  • 受動喫煙防止対策の強化の内容(たたき台) ※参照:平成28年10月 厚生労働省資料
  • おもな施設に係る受動喫煙防止対策の内容
  • 受動喫煙防止対策の強化について(たたき台) ※参照:平成28年10月 厚生労働省資料
 厚生労働省は10月12日、受動喫煙防止対策の強化に関するたたき台を公開した。受動喫煙は健康に悪影響を与えることから、官公庁や社会福祉施設、大学などは建物内禁煙、医療機関や小中学校、高校は敷地内禁煙とする考え。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、国民の健康増進と受動喫煙防止対策をオリンピック開催国と同等の水準にするねらい。

 国内施設や職場における受動喫煙の状況は改善傾向にあるが、厚労省の平成25年調査によると、依然として飲食店や職場、行政機関や医療機関で受動喫煙に遭遇している者も一定程度存在するという。厚労省は今後、2020年の東京オリンピック・パラリンピックや2019年のラグビーワールドカップに向け国民の健康増進を図るため、受動喫煙防止対策の強化に乗り出す。

 具体的には、イギリス型のスモークフリー社会を目標に、官公庁や社会福祉施設、大学や運動施設など、多数の者が利用し、かつ他施設の選択が容易でないものは建物内禁煙とする。特に、未成年者や患者などが利用する小中学校や高校、医療機関などはより厳しい敷地内禁煙とする。いずれも、禁煙範囲内への喫煙室設置は認めない。

 利用者側にある程度の施設選択余地がある飲食店やホテル・旅館のロビーほか共有部分、ビルなどの共有部分、駅、空港ビル、バスターミナルなど、サービスおよび娯楽施設などは、原則建物内禁煙としたうえで喫煙室を設置できる。

 強化策ではこのほか、施設の管理者に対し「建物内禁煙」「喫煙室を設置」などの掲示を義務づけ、実効性を担保するため違反者には勧告や命令を実施し、改善が見られない場合は罰則を適用するとしている。詳細や施行スケジュールは調整中。なお、ホテルの客室や個人の住宅については新たな制度の対象外とする見込み。
《佐藤亜希》

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