弁護士が教職員に助言、大阪府「スクールロイヤー制度」試行実施

 大阪府は平成30年6月25日から平成31年3月31日まで、スクールロイヤー制度を試行的に実施する。対象校は全府立学校。教職員は、大阪弁護士会の弁護士(スクールロイヤー)から法的・ケースワーク的観点に基づく助言を得て、適切な対応や取組みを進めることが可能となる。

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 大阪府は平成30年6月25日から平成31年3月31日まで、スクールロイヤー制度を試行的に実施する。対象校は全府立学校。教職員は、大阪弁護士会の弁護士(スクールロイヤー)から法的・ケースワーク的観点に基づく助言を得て、適切な対応や取組みを進めることが可能となる。

 スクールロイヤー」とは、学校において、子どもの最善の利益、安心・安全の学校環境作りを目的として、学校で起こるさまざまなな問題について相談を受け、その解決・調整を支援する役割を担っている弁護士のこと。平成30年1月には、日本弁護士連合会が文部科学省に対して、「スクールロイヤー」の整備を求める意見書を提出し、スクールロイヤー制度についての調査研究や活用推進のための法整備などを講じるよう求めていた。

 大阪府のスクールロイヤー制度は、大阪弁護士会の協力のもと実施する。大阪弁護士会Webサイトによると、平成30年5月時点で、大阪弁護士会所属の弁護士9人が大阪府教育庁にスクールロイヤーとして登録されているという。今回の試行実施においても、大阪弁護士会の推薦を受け、学校の教育活動に深い見識を持ち、学校における相談、援助活動経験のある弁護士が対応する。

 試行実施の期間は、平成30年6月25日から平成31年3月31日まで。各府立学校の校長・准校長を含む教職員が府庁もしくは弁護士事務所に出向き、相談したい事案について、スクールロイヤーから法的およびケースワーク的観点に基づく助言を得ることができる。生徒指導などで解決困難な事案が増加傾向にある府立学校において、子どもの最善の利益を念頭に置いた適切な対応や取組みを進めるねらい。なお、スクールロイヤーは教職員の代理人として対外的な活動を行うものではないという。
《黄金崎綾乃》

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