運転免許証の写真、医療用帽子の着用に配慮を…警察庁

 2018年6月25日、小此木八郎国家公安委員長は運転免許証の写真撮影で、医療用の帽子着用を認めた警察庁交通部の通達について、さらに一歩、踏み込む内容の発言を行った。

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医療用帽子の着用、規則改正も検討...小此木八朗国家公安委員長(26日)
  • 医療用帽子の着用、規則改正も検討...小此木八朗国家公安委員長(26日)
25日、小此木八郎国家公安委員長は運転免許証の写真撮影で、医療用の帽子着用を認めた警察庁交通部の通達について、さらに一歩、踏み込む内容の発言を行った。

「このたびの通達により取り扱いは徹底されることになるが、規定上も明確化すべく検討を進めるよう指導したい」

免許証の顔写真は道路交通法施行規則で「無帽、正面、上三分身(おおむね胸から上)、無背景で申請前6カ月以内に撮影したもの」と定められている。6月15日の通達では、それを次のように改めることを各警察に求めた。

「がん治療に伴う脱毛等がある場合には、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布で覆うなどする医療用の帽子についても、単なる装身具としての帽子ではなく、医療用のものであることから、個人識別を確保しつつ、使用を認める」

これまでもかつら、ウィックなどの着用を認める対応はあったが、現場の裁量の範囲に留まっていた。

「明確な基準がなく、しかも施行規則には無帽と書いてあることから、医療用キャップのような帽子について認められなかった例がある」(公明党・佐々木さかや参議)

このほか通達では、配慮が必要な申請者の確認を行う場合には、窓口ではなく個室で聞き取りすることも求めているが、全国どこでも同じ対応になるか否かは明確にはなっていなかった。

そのため小此木委員長は通達に加えて、全国の警察で統一的な対応ができる規則改正を改めて強調した。

運転免許証の写真、帽子の着用にも配慮...警察庁

《中島みなみ@レスポンス》

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