休校に伴う保護者の助成金・支援金、延長内容を公表

 厚生労働省は2020年4月10日、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について、内容の詳細を公表した。臨時休校に伴う子どもの世話などで4月1日から6月30日までに取得した休暇についても支援対象とし、9月30日までの予定で申請を受け付ける。

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 厚生労働省は2020年4月10日、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について、内容の詳細を公表した。臨時休校に伴う子どもの世話などで4月1日から6月30日までに取得した休暇についても支援対象とし、9月30日までの予定で申請を受け付ける。

 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金は、感染拡大防止策として小学校などが臨時休校した保護者らの所得減少に対応するため、厚生労働省が創設した制度。労働者を雇用する事業主向けの「助成金」、委託を受けて個人で仕事をする人向けの「支援金」がある。

 当初は支援の適用期間を2月27日~3月31日、申請期間を3月18日~6月30日としていたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、4月1日~6月30日に取得した休暇などについても支援の対象に決めた。申請期間は9月30日までとする予定。申請受付開始については、4月15日ごろにあらためて公表するという。

 助成金制度の支給対象者は、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主。支援金制度の支給対象者は、臨時休業などに伴い、子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者。

 助成金・支援金の対象者は、4月以降分も引き続き、業種や職種を問わない。4月以降分からは、リーフレットなどに医療的ケアが日常的に必要な子どもや、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子どもが対象となることを明記。学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は、3月以前分についても対象とする。

 支給額は、労働者を雇用する事業主は有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額。ただし、1日あたりの支給上限は8,330円。委託を受けて個人で仕事する人は、就業できなかった日について1日あたり定額4,100円となる。

 助成金・支援金の詳細は、厚生労働省のWebサイトなどから確認できる。また、助成金・支援金に関する問合せは、コールセンター(0120-60-3999)において土日祝日を含む毎日、午前9時から午後9時まで受け付けている。

 このほか、厚生労働省では助成金・支援金に関する詐欺に注意するよう呼び掛けている。国や委託事業者から、個人宛てに個人情報を電話で問い合わせたり、支援金の相談について電話などで勧誘したりすることはないという。
《奥山直美》

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