文部科学省は2020年5月15日、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた大学等における教育研究活動の実施に際しての留意事項について、国公立大学や大学などを設置する関係各所に周知するよう依頼した。 5月14日に緊急事態措置の区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府および兵庫県にする変更があった。 対象区域から外れることとなった地域にあっても、学校における感染拡大のリスクがなくなるものではない。そのため、各大学および高等専門学校などにおいて、教育研究活動の実施手法や態様などを変更する場合でも、引き続き万全の感染症対策を講じる必要があるとし、留意事項をまとめて関係各所に通知した。リシードで全文を読む
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