国土交通省は7月13日、新型コロナウイルス感染拡大対策として自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長すると発表した。7月8日に緊急事態宣言が発出されたことから自動車登録申請を予定通り実施できないまま添付書類の有効期限を迎えるおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いを実施する。印鑑証明は2021年4月12日から10月11日までに発行されたものについて2022年1月12日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合、有効なものとして取り扱う。自動車の保管場所を確保していることを証する書面(車庫証明)は2021年6月2日から12月2日までに発行されたものについて2022年1月12日までの間、自動車登録窓口へ提出のあった場合、有効なものとして取り扱う。自動車の使用の本拠の位置を証する書面、使用者の住所を証する書面(住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書など等)は2021年4月12日から10月11日までに発行されたものについて2022年1月12日までの間、自動車登録窓口へ提出のあった場合、有効なものとして取り扱う。軽自動車についても同様の取扱いが実施される。