文部科学省は2021年8月23日、各都道府県教育長や都道府県知事等に学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について通知した。学校において教員と連携協働しながら不可欠な役割を果たす支援スタッフとして、医療的ケア看護職員、情報通信技術支援員等の新たな名称および職務内容を規定した。 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(2021年文部科学省令第37号)が、2021年(令和3年)8月23日に公布され、同日施行された。改正では、学校や教員が直面する課題が多様化・複雑化し、学校における働き方改革の推進、GIGAスクール構想の着実な実施、医療的ケアをはじめとする特別な支援を必要とする児童生徒への対応等が喫緊の課題となっている。これらの課題に対応する学校の指導・運営体制の強化・充実を図るため、学校において教員と連携協働しながら不可欠な役割を果たす支援スタッフとして、医療的ケア看護職員、情報通信技術支援員、特別支援教育支援員および教員業務支援員について、新たにその名称および職務内容を規定した。リシードで全文を読む