東京都、家計急変による国公立高校など奨学給付金…申請受付中

 東京都教育委員会は2023年7月3日、保護者の失職など家計急変により収入が激減し、都道府県および区市町村民税所得割が非課税に相当する世帯を対象とした、奨学のための給付金支給について発表した。7月1日までに家計が急変した世帯の申請期限は、9月15日。

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支給の認定要件
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 東京都教育委員会は2023年7月3日、保護者の失職など家計急変により収入が激減し、都道府県および区市町村民税所得割が非課税に相当する世帯を対象とした、奨学のための給付金支給について発表した。7月1日までに家計が急変した世帯の申請期限は、9月15日。

 東京都は2014年度より、高校生がいる生活保護受給世帯または都道府県民税所得割および区市町村民税所得割が非課税の世帯を対象に、奨学のための給付金事業を実施。2020年度より、保護者の失職などにより収入が激減し、都道府県民税所得割および区市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯も対象として、奨学のための給付金の支給を行っている。

 家計急変世帯への国公立高等学校など奨学のための給付金は、基準日現在、「高等学校など就学支援金、学び直し支援金または専攻科支援金の受給資格を有する高校生がいること」「家計急変による経済的理由から、保護者全員の都道府県民税所得割および区市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯に相当すると認められる世帯であること」「保護者が東京都内に住所を有していること」の、すべての要件を満たしている保護者に支給する。

 基準日は、7月1日までに家計が急変した世帯は2023年7月1日とし、7月2日以降に家計が急変した世帯は、家計が急変した月の翌月(家計が急変した日が月の初日の場合、当月)の1日とする。

 支給される金額は、基準日および認定された世帯区分に応じ、世帯構成や扶養人数などにより異なる。基準日が2023年7月1日の場合、全日制・定時制課程に通う非課税世帯(第1子)は11万7,100円、非課税世帯(第2子)は14万3,700円、通信制課程・専攻科は5万500円。基準日が、家計が急変した月の翌月1日の世帯は、それらの年額を12で割り、基準日から3月までの月数を乗じた月割額が支給される。給付金は、授業料以外の教育に必要な経費(教科用図書購入費、学用品費、修学旅行費、校外活動など参加費、補助教材費、入学学用品などの経費)に利用することができる。

 申請期限は、7月1日までに家計が急変した世帯は2023年9月15日、7月2日以降に家計が急変した世帯は2024年1月31日。

 申請に必要な「東京都国公立高等学校等奨学のための給付金(家計急変)受給申請書」などは、都立学校の経営企画室か、Webサイトより入手することができる。申請には、住民票の写しや健康保険証の写しのほか、家計急変の発生事由を証明する書類や、家計急変後の収入を証明する書類など、11種類の書類を提出する。

 提出先は、都立の高等学校などへ通っている高校生がいる家庭は、高等学校などの経営企画室まで。都立以外の国公立高等学校などへ通っている高校生のいる世帯は、東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当まで、郵送または訪庁により提出する。

《木村 薫》

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