スイミングや学用品も教育資金非課税措置の対象? 文科省がQ&A公表 1枚目の写真・画像

 4月1日より導入された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」について、文部科学省のホームページでは、制度の詳細について解説するほか、よくある質問をQ&Aにまとめている。

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