文科省、3.8μSv/時間以上の学校は屋外活動を1時間/日に制限

 文部科学省は4月19日、福島県教育委員会等に「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方」に関する通知を出した。

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避難区域等の外の地域の学校等の校舎・校庭等の利用判断に係る暫定的考え方
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 文部科学省は4月19日、福島県教育委員会等に「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方」に関する通知を出した。

 この中で、国際放射線防護委員会(ICRP)の声明に基づき、児童生徒等が学校に通える地域においては、1~20mSv/年(mSvはミリシーベルト、年間)を学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安とし、今後できる限り児童生徒等の受ける線量を減らしていくことが適切であるとの考えを示した。

 ICRPのPublication109(緊急時被ばくの状況における公衆の防護のための助言)によれば、事故継続等の緊急時の状況における基準を20~100mSv/年、事故収束後の基準を1~20mSv/年としている。

 児童生徒等の生活バターンを16時間の屋内(木造)、8時間の屋外活動と想定した場合、20mSv/年に到達する空間線量率は、屋外3.8μSv/時間(μSvはマイクロシーベルトでmSvの千分の1、時間ごと)、屋内(木造)1.52μSv/時間となる。

◆3.8μSv/時間を下回る学校では平常活動

 このことより、これを下回る学校では児童生徒等が平常どおりの活動を行っても受ける線量が20mSv/年を超えることはない。一方、3.8μSv/時間を超えた場合でも、校舎・園舎内での活動を中心とする生活を確保することにより、20mSv/年を超えることはないと説明している。この文書では上限値は示されていないが、「児童生徒等が学校に通える地域」と定義されており、避難区域や今後設定される予定の計画的避難区域、緊急時避難準備区域の学校については校舎・校庭等の利用は行わないことを前提としている。

◆3.8μSv/時間以上の学校は屋外活動を1時間/日程度

 文部科学省による再調査により、校庭・園庭で3.8μSv/時間(幼稚園、小学校、特別支援学校については50cm高さ、中学校については1m高さの数値)以上の空間線量率が測定された学校については、以下に示す生活上の留意事項に配慮するとともに、当面、校庭・園庭での活動を1日あたり1時間程度にするなど、学校内外での屋外活動をなるべく制限することが適当としている。なお、調査はおおむね1週間ごとに実施し、3.8μSv/時間を下回り、翌日以降もこれが継続した場合には、校舎・校庭等を平常どおり利用して差し支えないという。

◆3.8μSv/時間以上の学校の生活上の留意事項

 校庭・園庭で3.8μSv/時間以上が測定された学校については、以下の留意点が示されている。

(1)校庭・園庭等の屋外での活動後等には手や顔を洗い、うがいをする。
(2)土や砂を口に入れないように注意する(特に乳幼児は、保育所や幼稚園において砂場の利用を控えるなど注意が必要)。
(3)土や砂が口に入った場合には、よくうがいをする。
(4)登校・登園時、帰宅時に靴の泥をできるだけ落とす。
(5)土ぼこりや砂ぼこりが多いときには窓を閉める。

 なお、この「暫定的な考え方」は平成23年4月以降、夏季休業終了(おおむね8月下旬)までの期間を対象とした暫定的なものであり、今後、事態の変化により内容の変更や措置の追加を行うことがあるとしている。
《田村麻里子》

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