文部科学省は12月4日、公立高校の授業料無償制・高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律の公布について、各教育委員会に通知した。平成26(2014)年4月1日より施行される。 平成22年に制定された「公立高等学校に係る授業料の不徴収および高等学校等就学支援金の支給に関する法律は、経済的な負担を軽減することが目的であるが、私立高校の低所得世帯の生徒には、依然として負担が大きい状態にある。そのため、就学支援金の支給にあたり、所得制限を行うことで捻出された財源により、低所得者支援や公私間の教育費格差の是正を行うという。 平成26年4月からの新制度では、国公私立問わず、高校等の授業料の支援として一定の収入額未満の世帯に「就学支援金」が支給される。就学支援金の支給限度額は、全日制が月額9,900円、公立の定時制高校が月額2,700円、通信制高校が月額520円、私立の定時制・通信制高校が月額9,900円の予定。 なお、国公私立を問わず、「市町村民税所得割額」が30万4,200円以上の世帯(両親の合算、両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人、中学生1人の家庭であれば年収910万円)は、授業料を負担する。現在すでに高校等に在学している場合は、引き続き現行制度が適用される。 改正法では、正当な理由がなく課税証明書などの届出をしないときは、就学支援金の支払を一時差し止めることができることも盛り込まれた。 法律の一部改正にあたり、授業料徴収システムの整備などを速やかに行うことや個人情報の取り扱いには十分留意すること、世帯の所得を学校に知られたくないという保護者等の意見があることも踏まえ、申請書類の内容を学校ではなく都道府県で確認できるようにするのが望ましいことなどを周知した。 平成26年1月には、就学支援金の加算額や「奨学のための給付金制度(仮称)」などの詳細情報を盛り込んだリーフレットを受験生や保護者に配布予定としている。
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