子育て世帯臨時特例給付金とは…支給対象、申請時期・方法などを紹介

 4月1日より消費税率が8%に引き上げられたことに伴い、子育て世帯への影響緩和を目的に児童手当の受給者1人につき1万円を給付する「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されることとなった。各市区町村が申請時期や申請方法に関する情報提供をしている。

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厚生労働省
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 4月1日より消費税率が8%に引き上げられたことに伴い、子育て世帯への影響緩和を目的に児童手当の受給者1人につき1万円を給付する「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されることとなった。各市区町村が申請時期や申請方法に関する情報提供をしている。

 子育て世帯臨時特例給付金は、平成26年1月分の児童手当を受給者が対象。児童手当の上乗せ給付ではなく、平成26年度1回限りの給付措置となる。ただし、平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の場合や、臨時福祉給付金の対象となっている場合、生活保護の被保護者などとなっている場合は対象外となる。また、基準日(平成26年1月1日)の翌日以降に生まれた子どもは支給の対象とならない。

 支給にあたっては、本人の受領の意思を確認するため、基準日(平成26年1月1日)時点で住民登録がされている市区町村に支給の申請を行う必要がある。公務員で職場から児童手当を受給している人も、子育て世帯臨時特例給付金は基準日時点で住民登録がされている市区町村で申請する。

 申請時期や申請方法は市区町村によって異なり、4月3日時点ではまだ申請の受け付けは始まっていない。申請時期の一例として、東京都立川市では6月以降、さいたま市では6月中旬以降、東京都江戸川区では7月以降、大阪市では7月下旬以降を予定している。具体的な申請方法などについては、決まり次第、広報やホームページで告知するという。

 なお、厚生労働省のホームページでは、子育て世帯臨時特例給付金に関してよくある質問としてQ&Aにまとめており、転居した場合や、児童手当の認定保留中の場合、対象児童が少年院や少年鑑別所に入った場合、申請期間の終了時期などについて掲載されている。
《工藤めぐみ》

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