子ども服のひも、事故防止のため制限…2015年12月より適用

 経済産業省は6月24日、安全性に考慮した子ども服が流通するよう、子ども用衣料へのひもの使用を制限する日本工業規格(JIS)案を公表した。頭や首、背中部分にひものあるデザインについて、安全基準を定めており、平成27年12月から適用される。

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首まわりのホルターネックひもの具体的事例
  • 首まわりのホルターネックひもの具体的事例
  • 衣料後部のひもの具体的事例
  • フードの引きひもやループの具体的事例
 経済産業省は6月24日、安全性に考慮した子ども服が流通するよう、子ども用衣料へのひもの使用を制限する日本工業規格(JIS)案を公表した。頭や首、背中部分にひものあるデザインについて、安全基準を定めており、平成27年12月から適用される。

 同省によると、国内で子ども服に起因する重篤な事故事例は公的には報告されていないが、過去のアンケートでは77%が「危険を感じたことがある」と回答。主な原因として挙げられたのが「ひもの引っかかり」だった。欧米では、子ども服のひもに起因する死亡事故が発生し、公的な規格を制定したところ、事故事例が激減したという。

 今回、子ども服のひもに起因した事故の未然防止を図るため、年齢層・身体部位別にひもの要求事項を規定したJIS案を作成。6月23日に開催された日本工業標準調査会(JISC)の第49回消費生活技術専門委員会の中で、平成27年12月の制定公示が決定された。

 子ども服は、シーズン物に合わせて企画から製造・販売まで約1年かかり、対応までにある程度の時間が必要と考えられることから、制定前にJIS案として公表した。

 JIS案では、7歳未満の子ども用には、「頭部・けい部の範囲にひもが付いた衣料をデザイン、製造、供給してはならない」と規定。13歳未満の子ども用衣料には、「頭部やけい部の範囲に自由端があるホルターネックひも」「衣料の後部から出す、または結ぶ引きひも、装着ひも、装飾ひも」も禁じた。7歳以上13歳未満の子ども用では、頭部やけい部に「自由端がある引きひも」「突き出たループ」についても規定した。

 また、フードの推奨事項として、「力が加わった場合には、本体から外れるようなホック仕様なども有効に活用することが望ましい」と記載した。なお、保育製品(スタイ・おむつなど)、靴、靴下、帽子などは、ひもに関する規格の適用外としている。
《奥山直美》

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