エボラ出血熱の学校保健安全法における取り扱い

 国立感染症研究所によると、エボラ出血熱はエボラウイルスによる急性熱性疾患であり、血液や体液との接触により人から人へ感染が拡大し、多数の死者を出す流行を起こすという。日本の学校保健安全法では、感染した児童生徒は治癒するまで出席停止となっている。

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ギニア、リベリア、シエラレオネにおける可能性の高い症例、確定症例、疑い症例の総数および死亡者数
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 国立感染症研究所によると、エボラ出血熱はエボラウイルスによる急性熱性疾患であり、血液や体液との接触により人から人へ感染が拡大し、多数の死者を出す流行を起こすという。日本の学校保健安全法では、感染した児童生徒は治癒するまで出席停止となっている。

 現在西アフリカ諸国で流行しており、米国でも感染者が確認されているエボラ出血熱は、2014年3月にギニアで集団発生から始まったもの。世界保健機関(WHO)によると感染者数は世界で1万人を超え、死者は4,922人(2014年10月25日現在)にのぼると発表されている。

 日本国内での感染者はまだ確認されていないが、エボラ出血熱は第1種の感染症に定められており、感染した児童生徒は学校保健安全法において治癒するまで出席停止とされている。また、患者の家に移住する児童生徒または感染の疑いがある児童生徒についても、医師が感染のおそれがないと認めるまで出席停止となる。

 さらに、発生した地域から通学する児童生徒、流行地を旅行した児童生徒についても、学校医の意見を聞いて適当と認める期間出席停止となる場合があるという。
《湯浅大資》

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