児童扶養手当法12/1より一部改正、厚労省がQ&A掲載

 児童扶養手当法が12月1日より一部改正される。これまで公的年金等を受給する人は児童手当を受給できなかったが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人はその差額分の児童扶養手当を受給できるようになる。

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児童扶養手当法の改正のパンフレット
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 児童扶養手当法が12月1日より一部改正される。これまで公的年金等を受給する人は児童手当を受給できなかったが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人はその差額分の児童扶養手当を受給できるようになる。

 児童扶養手当は、離婚によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭で養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当。手当額は子ども1人目が全部支給で月額41,020円、一部支給で41,010円~9,680円(所得に応じて決まる)。子ども2人目が月額5,000円、3人目以降は1人につき月額3,000円。

 今回の改正により新たに児童扶養手当を受け取れるのは、公的年金等の額が児童扶養手当の額より低い場合。例えば、子どもを養育している祖父母が低額の老齢年金を受給している場合、父子家庭で子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合、母子家庭で離婚後に父が死亡し、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など。受給しているものが公的年金等に該当するかわからない場合は、居住している市区町村に問い合わせる必要がある。

 児童扶養手当を受給するためには、居住している市区町村への申請が必要。この申請・受給は、平成26年12月分の手当からできるようになる。また、事前に申請手続きを行うこともできる。ただし、申請の案内や書類が市区町村から送られてくることはない。詳しくは居住している市区町村へ問い合わせのこと。

 児童扶養手当法の改正に関するパンフレットやQ&Aが厚生労働省のホームページに掲載されている。
《工藤めぐみ》

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