児童手当、現状届けは6/30までに提出を

 中学卒業までの子どもに支給される「児童手当」を6月分以降も引き続き受取るためには、6月30日までに現状届けを提出する必要がある。また、平成27年6月分の児童手当の受給者を対象に「子育て世帯臨時特例給付金」も給付される。

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 中学卒業までの子どもに支給される「児童手当」を6月分以降も引き続き受取るためには、6月30日までに現状届けを提出する必要がある。また、平成27年6月分の児童手当の受給者を対象に「子育て世帯臨時特例給付金」も給付される。

 平成24年4月に「子ども手当」が廃止され、「児童手当」となった。児童手当を受けている人は、児童手当法第26条により現状届の提出が定められている。現状届は、児童手当を受給している人が、6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、毎年6月1日現在の状況を確認するもの。現況届を提出しないと、6月分以降の児童手当を受けられなくなる。また、現状届けを提出しないまま2年間経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅する。

 消費税率の引上げの影響などを踏まえ、今年度は「子育て世帯臨時特例給付金」として、児童手当の受給者を対象に、児童1人に付き3,000円が支給される。児童手当の現状届けが、子育て世帯臨時特例給付金の申請書を兼ねている市町村もある。各市町村の受付開始状況は、厚生労働省の子育て世帯臨時特例給付金のWebサイトより確認できる。

 提出書類は、「児童手当・特例給付現況届」「受給者の健康保険証の写し」の2点。平成27年1月2日以降に転出・転入した人は平成27年度所得証明書が必要。また、児童と別居している場合は、「別居監護申立書」と児童を含む世帯全員の「住民票」が必要となる。その他、必要に応じて提出する書類があるので、詳細はお住まいの自治体へ確認のこと。
《工藤めぐみ》

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