大学の97.5%、内部規則の法令改正を実施

 文部科学省は6月30日、大学における「内部規則等の総点検・見直し結果についての調査」(速報値)を公表。学校教育法・国立大学法人法の一部改正(平成27年4月1日施行)を受けて、具体的な取組みを行った大学は97.5%にのぼった。

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内部規則等の総点検・見直しの状況
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 文部科学省は6月30日、大学における「内部規則等の総点検・見直し結果についての調査」(速報値)を公表。学校教育法・国立大学法人法の一部改正(平成27年4月1日施行)を受けて、具体的な取組みを行った大学は97.5%にのぼった。

 法令改正の趣旨は、大学運営における学長のリーダーシップの確立などガバナンス改革促進のため、副学長・教授会等の職や組織の規定を見直すこと。また、国立大学法人の学長選考の透明化などを図るための措置を講ずることとなっている。調査は、法令改正の趣旨を踏まえた大学の状況(4月1日現在)を把握するため実施。4月28日~5月27日の期間で、短期大学を含む国公私立1,125大学から回答を得た。

 内部規則等の規定の改正など、具体的な取組を行った大学は97.5%(1,097校)。校務に関する最終的な決定権が学長にあることについて、503校では「改正前から内部規則等で担保」されていた。一方、「改正後に担保した」大学は615校にのぼり、法令改正を機に整備された大学が多い。審議機関である教授会が、決定権を有する学長に対して意見を述べる関係にあることを担保しているかを聞くと、「改正後に担保した」が67.9%となった。

 また、国立大学や法人化された公立大学に対し、教育公務員特例法にもとづいて教授会に権限を認める規定が残っていないかを質問。165校中91校が「改正前から残っていない」と回答したが、44.2%にあたる73校は「改正後に、当該規定を改正」と答えた。「残っている」とした1校も6月時点では改正済み。該当するすべての大学で整備がなされ、改正法の趣旨に反する形で規則等に残っている大学はなくなった。

 国立大学に、学長選考の基準として「学長に求められる資質・能力」、および「学長選考の手続き・方法」に関する具体的な事項が盛り込まれているかを聞くと、86校すべてが「盛り込まれている」または「次期学長選考の開始までに対応予定」と回答。学長選考の基準、選考過程・結果の公表については、対応予定を含めると全86大学がホームページへの掲載、そのほか適当な方法にて公表するとしている。

 また、学長選考会議が、選考した学長の業務執行状況について恒常的な確認を行う事に関して、76.7%が「改正後、恒常的に行うこととした」、17.4%が「確認の在り方を検討中」と回答した。

 同省では、調査結果を各大学に知らせるとともに、改正法に則った見直しが終了していない大学に対して、指導・助言などを行っていくとしている。
《黄金崎綾乃》

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