授業時間外の著作物送信、有料か否か…公立大学協会が意見

 公立大学協会は12月15日、教育の情報化に関する意見を文化審議会著作権分科会に提出した。授業時間外の著作物の送信についても無償で利用できることが望ましいと述べた。

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 公立大学協会は12月15日、教育の情報化に関する意見を文化審議会著作権分科会に提出した。授業時間外の著作物の送信についても無償で利用できることが望ましいと述べた。

 文化審議会著作権分科会(法制・基本問題小委員会)では、政府の「知的財産推進計画2016」を受けて、教育の情報化のさらなる進展に向けての法改正が議論されている。現行著作権法について、授業時間外の予習・復習などのために行う公衆送信「異時の公衆送信」を新たに権利制限の対象とするか、対象とする場合には補償金請求権を付与すべきか審議が進められている。

 公立大学協会は、異時の公衆送信を無許諾で利用できるようにすることは、教育の情報化のさらなる進展や単位の実質化などの観点から、重要であると考えている。

 異時の公衆送信を新たに権利制限の対象とする場合は、従来の複製と同様に無償で利用できることが望ましいが、仮に補償金の請求権を付与しなければならない場合には、教育の公益性に鑑み、補償金額は教育の妨げにならない程度の低廉な金額とし、補償金支払い手続きが授業担当教員の負担とならぬようにすべきであると要望した。

 また、著作物の教育利用の当事者である大学の教職員、学生等が著作権制度をはじめとする知的財産に関し理解を深めることは重要であるとし、知的財産に関する普及啓発に積極的に取り組んでいくという。
《工藤めぐみ》

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