大学・短大の定員増、東京23区内は認めず…小池都知事「弥縫策」批判

 文部科学省は9月29日、平成30年度に開設しようとする大学・短期大学の収容定員増の認可申請において、東京23区に所在する大学・短期大学の収容定員増を原則として認めないとする基準の特例を公示した。

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大学、大学院、短期大学および高等専門学校の設置等に係る認可の基準の特例を定める件等の公示について(通知)
  • 大学、大学院、短期大学および高等専門学校の設置等に係る認可の基準の特例を定める件等の公示について(通知)
  • 大学、大学院、短期大学および高等専門学校の設置等に係る認可の基準の特例を定める件の概要
 文部科学省は9月29日、平成30年度に開設しようとする大学・短期大学の収容定員増の認可申請において、東京23区に所在する大学・短期大学の収容定員増を原則として認めないとする基準の特例を公示した。また、平成31年度の学部・学科の設置と収容定員増は、東京23区の大学・短期大学からは原則として認めない予定だという。

 6月9日に閣議決定の「まち・ひと・しごと創生基本方針2017」において、地方創生に向けた大学改革として「大学生の集中が進み続ける東京23区においては、大学の定員増は認めないことを原則とする」という改正案が公表された。

 この改正案を踏まえ、平成30年度に開設しようとする大学・短期大学の収容定員増と、平成31年度に開設しようとする大学・短期大学の設置認可申請について、基準の特例を公示した。

 平成30年度に開設しようとする大学・短期大学の収容定員増の認可申請において、東京23区に所在する大学・短期大学の収容定員増を原則として認めない。ただし、地域の医師確保を目的とした「医学部の地域枠」における臨時定員増や、収容定員増に伴い校舎などの施設の整備が6月30日までに決定されている場合を除く

 また、平成31年度の学部・学科の設置と収容定員増は、東京23区の大学・短期大学からは原則として認めない予定。その対象範囲や例外事項については、2017年内に取りまとめられる予定の「地方大学の振興および若者雇用等に関する有識者会議」における最終報告などの内容を反映させるという。なお、特例は国立を除く公私立の大学、大学院などが対象。東京都の場合、23区内に公立大学はない。

 小池百合子東京都知事は9月29日、記者会見の場で定員抑制について批判。「23区内の大学の定員数だけを抑制するといったような弥縫策(びほうさく)では、今日本が抱えている課題を解決できない」とコメントし、東京都として同公示に対し意見していく姿勢を見せた。
《工藤めぐみ》

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