学習支援費、定額支給から実費支給へ…生活保護基準の改定

 文部科学省は2018年9月4日、生活保護基準の見直しに伴う教育扶助および生業扶助の学習支援費の取扱いの変更について、都道府県知事や教育委員会教育長らに通知した。学習支援費は、これまでの月単位による定額支給から、実際にかかった費用に応じた実費支給へ変更となる。

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2018年10月実施の生活保護における学習支援費の運用について
  • 2018年10月実施の生活保護における学習支援費の運用について
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  • 生活保護世帯に配布予定の制度見直しに関するリーフレット(例)
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 文部科学省は2018年9月4日、生活保護基準の見直しに伴う教育扶助および生業扶助の学習支援費の取扱いの変更について、都道府県知事や教育委員会教育長らに通知した。学習支援費は、これまでの月単位による定額支給から、実際にかかった費用に応じた実費支給へ変更となる。

 これまで、教育扶助および生業扶助として支給されている「学習支援費」は、学習参考書や一般教養図書などを購入する「家庭内学習費用」、学校のクラブ活動、課外の部活動に要する費用に充てるものとして、毎月一定額が生活保護世帯に支給されてきた。

 2018年10月1日より予定されている生活保護基準の見直しにより、学習支援費の対象をクラブ活動などに要する費用に限定し、これまでの定額支給から実際にかかった費用に応じた実費支給(年度単位の上限額あり)に変更することとなった。

 基準額(年間上限額)は、小学生は年額1万5,700円以内、中学生は年額5万8,700円以内、高校生は年額8万3,000円以内。領収書は、交通費や部費などの取りにくいものは提出の必要がない。

 学習支援費の支給に際し、生活保護世帯の負担を軽減するため、クラブ活動などに必要な物品を生活保護世帯が先に購入して領収書の提出を受けた後に支給する「事後給付」の方法のほか、学校から提供されるパンフレットや案内により必要な費用が事前に確認できる場合は、物品の購入前に必要額を支給する「事前給付」の方法も可能にすることとされている。

 今後、学習支援費の支給事務にあたり、生活保護の実施機関から学校へクラブ活動への参加状況などを確認するため、必要に応じて問い合わせする場面が発生することが考えられる。文部科学省は、都道府県知事や教育委員会教育長、各学校法人の理事長らに対して、所管または所轄の学校や、域内の市町村教育委員会などへ周知し、直接問い合わせがあった場合には必要な情報の提供を行うなど、適切に対応するよう要請した。
《工藤めぐみ》

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