大阪府小中学生のスマホ・携帯の所持、登下校時に限り解禁へ

 大阪府教育庁は2019年2月18日、小中学校における携帯電話の取扱いに関するガイドライン(素案)を公表。原則禁止とされていたスマートフォンや携帯電話の所持について、非常時の連絡や所在把握の観点から、登下校時に限り解禁する方針が示された。

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松井大阪府知事 記者会見 (平成31年2月18日)
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 大阪府教育庁は2019年2月18日、小中学校における携帯電話の取扱いに関するガイドライン(素案)を公表。原則禁止とされていた携帯電話の所持について、非常時の連絡や所在把握の観点から、登下校時に限り解禁する方針が示された。

 大阪府教育庁では、平成20年度(2008年度)の「携帯・ネット上のいじめ等生徒指導上の課題に関するとりまとめと提言」を受け、小中学校への携帯電話の持込みを原則禁止としていた。一方で、2018年6月の大阪府北部地震が登校時間帯に発生したことなどから、登下校中の安全の確保について不安の声があがっていたという。

 2018年9月定例会教育常任委員会では、災害や防犯対策の観点から、携帯電話の校内への持込みの原則禁止を改める必要性を指摘する意見があり、教育委員会小中学校課が「原則禁止を改めることが望ましい」と回答。大阪府全体のガイドラインを策定するとしていた。

 ガイドラインの素案では、子どもたちが登下校時に限り、携帯電話を所持できるよう、「持込み禁止」の方針を「一部解除」すると記載。ガイドラインにおける「携帯電話」とは、子ども向け携帯(基本的な通話・メール機能やGPS機能のみを搭載しているもの)や、通話機能以外に、インターネット閲覧などが可能なフィーチャーフォンやスマートフォンを意味する。タブレット端末や携帯ゲーム機、携帯音楽プレーヤー、携帯電話などの付属品(イヤホン・ヘッドホンなど)は含まれない。

 基本的な考えとして、学校と保護者が協力して、それぞれの立場で積極的に関与することを求めている。学校は、携帯電話使用に伴うトラブルやいじめ、犯罪被害防止と適切な対処、よりよい人間関係の指導に取り組む必要があるとしている。家庭は、携帯電話を持たせる意味や目的を明確にし、携帯電話の所持の判断、適切な使用や使用に伴う危険・トラブルの対応など、子どもの携帯電話の管理を保護者の責任のもと行う必要があるとしている。

 「携帯電話を登下校中に持つ目的は、防災・防犯のため」と明記しており、校内では携帯電話の使用は禁止となる。携帯電話は校内ではかばんにしまい、学校の指示があるまで決して出さないことなどがルールとして記載されている。

 学校や市区町村教育委員会は、このガイドラインなどを参考に、登下校時や校内での携帯電話の取扱いに関するルールを定め、児童・生徒や保護者に周知する。学校が保護者との協力体制がとれないと判断する場合は、登下校中の携帯電話の所持を一時的に、または長期にわたって制限する措置をとることなどが盛り込まれている。

 府教育庁が2月18日に公表した「平成31年度市町村教育委員会に対する指導・助言事項」では、登下校の携帯電話の取扱いについてはガイドラインを踏まえ、保護者との連携を図り、教育活動に支障が出ないよう進めることが記載されている。

 なお、ガイドラインは2019年3月に作成予定。詳細な内容については素案から変更される可能性もあるという。

 松井大阪府知事は2019年2月18日の会見にて、登下校時の携帯電話の取扱いについて、自然災害が多発する中で、子どもたちの安否確認をスムーズにする方法のひとつとして認める旨をコメント。教育委員会が判断することとしたうえで、子どもたちが安全に登下校し、保護者が安心して送り出すために必要なツールとして活用する考えを示した。

《黄金崎綾乃》

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