休校に伴う助成金・支援金制度、適用期間6/30まで延長

 厚生労働省は2020年3月31日、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金について、対象となる休暇取得の期限を延長すると発表した。臨時休校に伴う子どもの世話などで、4月1日から6月30日までに取得した休暇についても支援対象となる。

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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(2020年4月以降)
  • 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(2020年4月以降)
  • 厚生労働省
 厚生労働省は2020年3月31日、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金について、対象となる休暇取得の期限を延長すると発表した。臨時休校に伴う子どもの世話などで、4月1日から6月30日までに取得した休暇についても支援対象となる。

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る臨時休校などにより、仕事を休まざるを得なくなった保護者を支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない「助成金制度」と個人で業務委託契約などにより仕事をしている人向けの「支援金制度」を創設した。

 当初は対象となる休暇取得期間を2月27日~3月31日としていたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、4月1日から6月30日までの間に取得した休暇なども適用する。

 助成金制度の支給対象者は、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主。支援金制度の支給対象者は、子どもの世話を行うことが必要となった保護者で、委託を受けて個人で仕事をする人。

 対象となる子どもは、新型コロナウイルス感染症への対応としてガイドラインなどに基づき、臨時休校などをした小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う児童・生徒。または、新型コロナウイルスへの感染や感染の恐れ、医療的ケアが日常的に必要などの理由で、学校を休むことが必要な子ども。

 支給額は、労働者を雇用する事業主は休暇中に支払った賃金相当額。ただし、1日あたりの支給上限は8,330円。委託を受けて個人で仕事する人は、就業できなかった日について1日あたり定額4,100円。雇用保険被保険者に対しては労働保険特例会計から、それ以外は一般会計から支給する。

 なお、休暇取得期限の延長に伴う制度の詳細については、厚生労働省があらためて公表する予定だという。
《奥山直美》

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