新型コロナ便乗の悪質商法、チャートで対応説明…消費者庁

 消費者庁は2020年4月15日、新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けについて、消費者に向けた注意喚起を行った。「封筒に入った使い捨てマスク30枚が宅急便で届いた」を例に、対応方法をチャートで説明している。

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新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください
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 消費者庁は2020年4月15日、新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けについて、消費者に向けた注意喚起を行った。「封筒に入った使い捨てマスク30枚が宅急便で届いた」を例に、対応方法をチャートで説明している。

 消費者庁によると、新型コロナウイルスに便乗した不審な勧誘や悪質商法によるトラブルなどが発生しているという。4月15日に掲載された注意喚起「新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください」では、身に覚えのない商品が届いた際の対応方法について説明。なお、4月17日より開始された政府による布製マスク配布(1住所あたり2枚ずつ)は、お知らせ文と一緒に透明の袋に包んで配布されると伝えている。

 対応方法では、「封筒に入った使い捨てマスク30枚が宅急便で届いた。家族もまったく心当たりがない。請求書は入っていないが、今後どうすればいいか。」を例としており、「とにかく、ひとまず落ち着きましょう。」とメッセージ。「送り付けられる前に、事業者からの電話連絡はありましたか。」について、はい・いいえのいずれかで答えると、それぞれの対応を教えてくれる。

 「事業者からの電話連絡はなかった」「事業者からの電話連絡はあったが、送付された商品の売買契約の勧誘はなかった」「事業者からの電話連絡・送付された商品の売買契約の勧誘はあったが、売買契約の締結を申し込んでいない」場合は、売買契約は成立しておらず、お金を払ってはいけないし、事業者に連絡する必要もないという。商品の送付があった日から事業者による引取りがないまま14日間を経過したときは、商品を自由に処分してかまわないと説明。その後の事業者による商品の引取りに応じる必要もない。慌てて事業者に連絡したりせず、使用せずに保管し、14日間経ってから処分することが大切なポイントとなっている。

 また、「事業者からの電話連絡・送付された商品の売買契約の勧誘があり、売買契約の締結を申し込んだ」場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができる。書面を受け取っていなければいつでも可能だという。

 消費者庁では、おかしいと思うことや心配なことがある場合は、消費者ホットライン188(局番なしの3桁番号)などの関係機関に相談するよう呼びかけている。そのほか、消費者庁Webサイトの特設ページ「新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいこと」にて、さまざまな情報を発信。Twitter、Facebook、LINEにも消費者庁公式アカウントを開設しているが、「消費者庁」になりすましたアカウントもあるため注意を促している。
《黄金崎綾乃》

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