教師はパワハラ的な指導をしてしまう可能性がある
教師はいくら指導力の高い人でもパワハラ的な指導をしてしまう可能性があります。文科省は、教師に「懲戒権がある」ことを認めています。「懲戒権」とは、学校教育法第11条に規定されているもので、肉体的苦痛を伴わない範囲で「授業中に教室内に起立させる」「放課後等に教室に残留させる」「学習課題や清掃活動を課す」「立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる」などを教師が子どもにさせることです。そのことによって教育的な効果があるとされる場合に限ってのことです。
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