「男性の産休」新設が閣議決定、改正育児・介護休業法

 出産直後の時期に男性が柔軟に育児休業を取得できるようになる改正育児・介護休業法が2021年9月21日、閣議決定された。新制度では、男性は子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業が取得でき、2回までの分割取得も可能になる。

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改正育児・介護休業法の概要
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  • 改正育児・介護休業法の概要
  • 育児・介護休業法の改正ポイント
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 出産直後の時期に男性が柔軟に育児休業を取得できるようになる改正育児・介護休業法が2021年9月21日、閣議決定された。新制度では、男性は子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業が取得でき、2回までの分割取得も可能になる。

 育児・介護休業法は2021年6月に改正。9月21日に閣議決定された。2022年4月1日から段階的に施行される。

 改正後は、男性の育児休業取得促進のため、子の出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できる枠組みを創設。原則子が1歳(最長2歳)までとする現行の育休制度とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業を取得できるようになる。申込期限は、現行の1か月前から、原則休業の2週間前までに短縮。労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することもできる。

 育児休業の分割取得も可能となり、分割して2回まで取得することができる。保育所に入所できない等の理由で1歳以降に延長する場合については、開始日を柔軟化することで、各期間途中でも夫婦交代を可能とする。現行の育休制度についても今回の改正で2回まで分割して取得可能となる。

 この他、育児休業を取得しやすい雇用環境整備にも取り組む。本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対して、事業者は個別の制度周知や休業取得意向の確認のための措置が義務付けられる。従業員数1,000人超の企業では、育児休業等の取得状況を公表することも義務付けられる。

 2020年度の男性の育児休業取得率は12.6%。政府は、2025年度30%を目標としている。
《奥山直美》

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