advertisement
2016年も残りわずか。年が明ければ、卒業制作や卒業論文の締切りがやってくる、という学生も多いだろう。卒業論文や卒業制作には、どんな権利があり、誰がその権利を持つことになるのか。アディーレ法律事務所の島田さくら弁護士に聞いた。
旺文社教育情報センターは、旺文社刊行の「大学の真の実力 情…
東京都立中央図書館は2026年3月6日から6月3日まで、ペンギン…
警察庁は2025年12月18日、子供の性的ディープフェイク被害や…
2026年(令和8年)用お年玉付き年賀はがきと切手の当選番号は…
キッザニア東京は東京都と連携し、性別に関する無意識の思い…
日本郵便は2026年1月19日、2026年(令和8年)用お年玉付き年…