厚労省、平成24年度以降の子どものための手当制度について

 厚生労働省は12月20日、平成24年度以降の子どものための手当等に関する4大臣および民主党政策調査会長会合について取りまとめて公開した。

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平成24年度以降の子どものための手当制度について
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 厚生労働省は12月20日、平成24年度以降の子どものための手当等に関する4大臣および民主党政策調査会長会合について取りまとめて公開した。

 平成24年度以降の同制度については、児童手当法の改正により、恒久的な子どものための手当制度を創設するにあたり、費用分担を見直すとしている。

 発表された資料によると、3歳未満の子ども1人につき月額15,000円を、3歳以上小学校修了までの子ども(第1子・第2子)1人につき月額10,000円を、3歳以上小学校修了までの子ども(第3子以降)1人につき月額15,000円を、小学校修了後中学校修了までの子ども1人につき月額10,000円を支給する。また、所得制限以上の者については、中学校修了までの子ども1人につき、5,000円を支給する。

 所得制限基準額は年収960万円(夫婦、子ども2人)を基準とし、これまでの児童手当制度と同様に扶養親族数等に応じた加減等を行い、被用者・非被用者の水準は同一とする。また所得制限は平成24年6月分から適用する。

 所得制限額未満の被用者に対する3歳未満の子どもに係る手当の費用の15分の7を事業主が負担し、その他の子どもに係る手当の費用を国と地方が2対1の割合で負担する仕組みとする。なお、都道府県と市町村の負担割合は、1対1とする。

 公務員については、全額所属庁から支給し、特別措置法で設けられた、保育料の手当からの直接徴収、学校給食費等の本人同意による手当からの納付、子どもの国内居住要件、施設入所子どもの施設の設置者への支給等については、同様の仕組みを設けるとしている。
《前田 有香》

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