子育て臨時給付金、消費税増税に伴い児童1人に1万円

 厚生労働省は1月14日、消費税増税に伴う経済対策として実施する「子育て世帯臨時特例給付金」の概要を明らかにした。対象となるのは、中学生以下の子どもがいる世帯で、児童手当受給者などの条件がある。給付額は、児童1人につき1万円。

生活・健康 その他
子育て世帯臨時特例給付金について
  • 子育て世帯臨時特例給付金について
  • 子育て世帯臨時特例給付金(対象者)
  • 子育て世帯臨時特例給付金(給付額)
  • 工程表
  • 子育て世帯臨時特例給付金と臨時福祉給付金の給付対象のイメージ
  • 子育て世帯臨時特例給付金と臨時福祉給付金の関係(大まかなイメージ)
 厚生労働省は1月14日、消費税増税に伴う経済対策として実施する「子育て世帯臨時特例給付金」の概要を明らかにした。対象となるのは、中学生以下の子どもがいる世帯で、児童手当受給者などの条件がある。給付額は、児童1人につき1万円。

 子育て世帯臨時特例給付金は、子育て世帯への消費税率引き上げの影響を緩和し、消費の下支えを図るための臨時的な給付措置とされ、総額1,271億円(事務費を含めると1,473億円)の給付が見込まれている。

 実施主体は市町村。対象は、1月1日の基準日において1月分の児童手当受給者で、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない者。給付額は、児童1人につき1万円。児童とは、1月分の児童手当の対象者。児童手当受給者に対し、児童の人数に応じた給付金を支給する。支給は、1回限り。支給手続きについては、市町村ごと準備が整い次第、支給申請を受け付ける。

 「1月1日に生まれた児童を養育する場合」や「基準日において支給対象者の要件に該当していた者が死亡した場合」「配偶者からの暴力を理由に避難している場合」は、支給対象とする。

 なお、消費税増税に伴う臨時給付金としては、「子育て世帯臨時特例給付金」のほか、低所得の子育て世帯や単身世帯、高齢世帯などを対象にした「臨時福祉給付金」がある。「臨時福祉給付金」の対象となる児童や生活保護制度内の被保護者は「子育て世帯臨時特例給付金」の対象外となる。
《奥山直美》

【注目の記事】

特集

編集部おすすめの記事

特集

page top