文科省がインターネット大学設置基準の改正

 文部科学省は2月12日、大学通信教育設置基準の改正について諮問を行った。インターネットなどを利用して行う授業で、教育研究に支障がなければ校舎などの施設の面積基準を満たさなくても設置できるようになった。

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 文部科学省は2月12日、大学通信教育設置基準の改正について諮問を行った。インターネットなどを利用して行う授業で、教育研究に支障がなければ校舎などの施設の面積基準を満たさなくても設置できるようになった。

 施行期日は平成26年4月1日からで、通信教育学部のみを置く大学が、インターネットや高度情報通信ネットワークを利用して教室以外の場所で授業を履修するにあたり、授業の特性をふまえた授業の設計やそのほかの措置を当該大学が講じていれば、校舎などの施設の面積基準を満たさなくてもよい。

 留意事項として、校舎などの施設の面積基準を満たさない場合であっても、当該大学の教育研究に必要な教室、研究室、図書室などの校舎は備える必要がある。また、卒業要件内で面接授業を実施したい場合は、従来通り、校舎などの施設は面積基準を満たす必要がある。

 さらに学生へは、インターネットなどを利用して行う授業の特性から、技術面・教育面での十分な支援や、社会人経験のない者への配慮が必要。個々の学生の総合的な能力や学習成果を確認すべき場合、教員と学生本人の一対一のやりとりが可能となる同時双方向の手段を適切に導入することになっている。

 平成13年3月の大学通信教育設置基準の一部改正により、124単位すべてをインターネットによる授業で単位の取得が可能になっている。現在、校舎などの面積基準によることなく特例措置の適用対象大学として、福岡市のサイバー大学、千代田区のビジネス・ブレークスルー大学の2校が設置されている。
《田中志実》

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