大雪被害、学費減免や奨学金給付…大学や日本学生支援機構の救済策

 大雪による被害学生を支援しようと、日本学生支援機構は緊急採用奨学金や奨学金返還の減額・期間猶予の受付を行っている。大学によっては、学費減免や奨学金給付などの措置を独自に実施しているところもある。

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 大雪による被害学生を救済しようと、日本学生支援機構は緊急採用奨学金や奨学金返還の減額・期間猶予の受付を行っている。大学によっては、学費減免や奨学金給付などの措置を独自に実施しているところもある。

 同機構では、2月14日からの大雪にかかわる災害救助法適用地域の世帯の学生を対象に緊急採用奨学金の受付を開始した。災害救助法適用地域とは、長野県、群馬県、山梨県、埼玉県内の一部市町村(2月25日現在、詳細は内閣府ホームページを確認)。今回の大雪により家計が急変し、奨学金を希望する学生を対象に無利息の第一種奨学金と利息付の第二種奨学金の申込みを受け付けている。

 今回の大雪により奨学金の返還が困難となった者に対しては、減額返還や返還期間猶予の希望も受け付けている。なお、災害救助法の適用を受けない近隣地域であっても、同等の災害に遭った世帯や学生、勤務先被災世帯の学生については、適用地域に準じて取り扱うという。

 大学独自に被災学生を経済的に救済する動きもある。神奈川大学では、学生や保証人が罹災した場合の学費減免制度がある。家屋全壊で学費全額免除など、罹災状況に応じた支援策があり、実家が大雪被害を受けた在学生に連絡を呼びかけている。

 龍谷大学では、被害地域に学生や父母が居住し、学費の支払いが困難と認められた場合、返済不要の奨学金を給付する。父母いずれか(または家計支持者)の死亡や、家屋が全壊した場合には年間授業料相当額、父母らの負傷や家屋半壊などで半期授業料相当額が給付される。また、保護者会組織からは、一律5万円(特に必要があると認めた場合は上限10万円)が自然災害特別見舞金として支給される。

 近畿大学は、被災学生に対して、無利子で年額60万円を貸与する災害特別奨学金と応急奨学金で対応。今回の大雪で家計が急変した学生らの相談に応じている。
《奥山直美》

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