高齢者の金融資産を若い世代に活用してもらおうと、平成25年4月1日より「孫への教育資金非課税措置」が創設されて1年が経過した。信託協会によると、平成26年3月末時点の教育資金贈与信託の契約数は67,073件、信託財産設定額合計は4,476億円にのぼる。 孫への教育資金非課税措置は、孫が30歳未満であれば、祖父母から孫への教育資金を1,500万円までは非課税とする制度。平成25年4月1日~平成27年12月31日までの3年間の措置で、子・孫ごとに1,500万円まで非課税になる。 平成25年4月開始時の月間契約数は3,797件、信託財産設定額は245億円だったが、毎月安定的に増加し、平成25年内には5万件、3,500億円を突破した。平成26年3月末時点の教育資金贈与信託の契約数は67,073件、信託財産設定額合計は4,476億円にのぼる。 信託協会のウェブサイトでは、リーフレット「教育資金贈与信託」を掲載しており、教育資金贈与信託の仕組みなど制度概要をQ&A形式でわかりやすく紹介している。