附属校の在り方など公立大学法人制度の改正検討…文科省

 文部科学省は11月13日、11月10日開催の央教育審議会大学分科会の配付資料を公表。配付資料「公立大学法人制度の改正の方向性について(案)」によると、公立大学法人設置の附属学校や長期借入金について、国立大学法人を参考に制度設計の検討を行う方向性を示した。

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  • 公立大学と附属学校の状況(平成27年4月1日現在)
 文部科学省は11月13日、11月10日開催の央教育審議会大学分科会の配付資料を公表。配付資料「公立大学法人制度の改正の方向性について(案)」によると、公立大学法人設置の附属学校や長期借入金について、国立大学法人を参考に制度設計の検討を行う方向性を示した。

 公立大学法人による附属学校の設置については、学校教育法により、当分の間、大学および高等専門学校以外の学校を設置することができないとされている。附属学校の設置を可能とすることは、「公立大学法人が設置する学校となる場合、一般の公立学校とは異なり教育委員会の管理から外れてしまうこと」、「教職員が非公務員となり、教育委員会による通常の採用・異動では対応できないこと」などの課題から見送られていた。

 平成27年4月1日現在、公立大学法人設置による大学は70校、短期大学は8校、地方公共団体設置による大学は16校、公立短期大学は8校ある。公立大学法人設置の大学4校に附属学校があり、兵庫県立大学附属中学・高等学校、高崎経済大学附属高等学校などは「附属」となっているものの、位置付けとしては公立大学法人を設立する地方公共団体が設置・教育委員会が管理する学校となっている。近年、大学と附属学校の教育研究組織としての効率的運営などのため、公立大学法人による附属学校の設置を望む声があがっており、大学分科会では検討を行うこととした。

 公立大学法人による附属学校設置の課題となっていた管理については、国立大学法人の例に準じて設計することが適当だとした。また、教職員人事の取扱いについても、国立大学法人のように教育委員会とも協力して行うことも考えられるという。このことから、国立大学法人の制度を参考に検討を行う方向性の案を示した。なお、設置可能となった場合も、地方公共団体設置の公立大学附属学校を、公立大学法人設置の附属学校として移管するかは、地方公共団体の判断に委ねるとしている。

 また、公立大学法人による長期借入金についても、国立大学法人の制度を参考に制度設計の検討が行う考えを示唆した。 

 なお、総務省でも、平成27年4月に「地方独立行政法人制度の改革に関する研究会」を設置され、公立大学法人制度の在り方についても検討が行われているという。
《黄金崎綾乃》

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