文科省「教育機会確保法」教委などへの通知をWebサイトに掲載

 文部科学省は3月15日、平成28年12月22日付の「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保などに関する法律について(通知)」を公開した。不登校児童生徒に対する教育機会の確保、夜間授業などを行う学校における就学機会の提供などが盛り込まれている。

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  • 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保などに関する法律(概要)
 文部科学省は3月15日、平成28年12月22日付の「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保などに関する法律について(通知)」を公開した。不登校児童生徒に対する教育機会の確保、夜間授業などを行う学校における就学機会の提供などが盛り込まれている。

 文部科学省は通知の別添資料として、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の概要やあらましなども掲載。同法は、教育基本法および児童の権利に関する条約などの趣旨にのっとり、不登校児童生徒に対する教育機会の確保、夜間などに授業を行う学校における就学機会の提供、そのほかの義務教育の段階における普通教育に相当する教育機会の確保などを総合的に推進することを目的としている。

 不登校児童生徒に関する部分では、国および地方公共団体に対して、5項目を提示。「全児童生徒に対する学校における取組みへの支援」「教職員、心理・福祉などの専門家などの関係者間での情報の共有の促進など」「不登校特例校および教育支援センターの整備ならびにそれらにおける教育の充実など」に必要な措置を講ずるよう努めることなどが明記されている。

 法の採決にあたっては、児童生徒の意思を十分に尊重して支援が行われるよう配慮すること、不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮すること、たとえばいじめから身を守るために一定期間休むことを認めるといった児童生徒の状況に応じた支援を行うことなどの附帯決議が付されている。こうした配慮事項について、法や附帯決議の趣旨を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援が一層適切に行われるよう求めた。

 文部科学省は今後、法に基づき、基本指針の策定をはじめとして、教育機会確保などに関する施策の推進を図っていく。また、政府は、多様な学習活動の実情を踏まえ、施行後3年以内に検討を加え、教育機会の確保などの在り方の見直しを含め、必要な措置を講ずることを記している。通知文、および別添資料は文部科学省Webサイトに掲載されている。
《黄金崎綾乃》

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