デジタル教科書を正式な教科書に…改正学校教育法が成立

 デジタル教科書を正式な教科書に位置付ける「学校教育法等の一部を改正する法律案」が平成30年5月25日、参議院本会議で全会一致で可決、成立した。平成31年4月1日の施行を予定している。

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デジタル教科書のイメージ
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  • 参議院の議案情報(第196回国会)
 デジタル教科書を正式な教科書に位置付ける「学校教育法等の一部を改正する法律案」が平成30年5月25日、参議院本会議で全会一致で可決、成立した。平成31年4月1日の施行を予定している。

 現行の学校教育法では、小学校、中学校、高校などの授業では、紙の教科書の使用が義務付けられている。学校教育法の一部改正によって、検定済教科書の内容を電磁的に記録した「デジタル教科書」がある場合は、教育課程の一部において、通常の紙の教科書に代えて「デジタル教科書」を使用できるようになる。

 ただし、視覚障害、発達障害などの事由により通常の紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒に対して、文字の拡大や音声読み上げなどによってその学習上の困難の程度を低減させる必要がある場合には、教育課程の全部において、通常の紙の教科書に代えて「デジタル教科書」を使用できることとする。

 また、特別支援学校や工業高校など高等学校の専門教科などにおいて、検定済教科書がない場合に使用する図書についても同様に、その内容を電磁的に記録した教材を使用できる。

 デジタル教科書を正式な教科書に位置づけることにより、平成32年度(2020年度)から実施される新学習指導要領を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や、障害などにより教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の支援に繋げる。なお、紙の教科書は引き続き給付する。
《工藤めぐみ》

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