学童保育の職員数・資格基準を見直し、内閣府会議で緩和案を示す

 内閣府は、2018年11月19日に開催された地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会の合同会議の配布資料を公開。資料から、放課後児童クラブの職員数や資格などを「従うべき基準」から「参酌すべき基準」へと緩和する対応方針を示していることがわかった。

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 内閣府は、2018年11月19日に開催された地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会の合同会議の配布資料を公開。資料から、放課後児童クラブの職員数や資格などを「従うべき基準」から「参酌すべき基準」へと緩和する対応方針を示していることがわかった。

 内閣府では、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担い、その自主性を発揮するとともに、地域住民が地方行政に参画し、協働していくことを目指す「地方分権改革」を進めている。2018年の地方分権改革に関する提案募集では、地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部の合同会議や、関係府省へのヒアリング・調整などを経て、11月19日の合同会議にて対応方針案が示された。

 放課後児童クラブに係る「従うべき基準」などの見直しについては、11月19日に専門部会を開催。2018年の地方分権改革に関する提案として、「放課後児童健全育成事業の基礎資格に係る実務経験(総勤務時間数)の見直し」や「放課後健全育成事業に係る放課後児童支援員の資格要件の対象者の拡大」「放課後児童支援員の資格取得制度等の見直し」があがっていた。

 現行の「放課後児童健全育成事業」実施要項によると、放課後児童支援員の数は、1支援単位(おおむね40人以下)につき2人以上と規定されている。ただし、そのうち1人が支援員であれば、支援員が行う支援を補助する補助員をもって代えることができる。支援員は、保育士や社会福祉士などの資格や教員免許状を有する者、2年以上児童福祉事業に従事した者などで、「放課後児童支援員認定資格研修事業(都道府県認定資格研修ガイドライン)」に基づく研修を終了した者でなければならない。 また、補助員については、「子育て支援員専門研修(放課後児童コース)」を修了していることが望ましいとされる。

 九州地方知事会や秋田県などが提案した「放課後児童支援員の資格取得制度等の見直し」では、放課後児童支援員の資格要件に係る実務経験年数の短縮を求めている。資格取得者が退職した場合、しばらくの間、新たに採用した者が放課後児童支援員になることができず、基準省令上の配置(2名以上)が難しくなる事態が生じており、市町および現場から「実務経験年数」の短縮を望む声が多く寄せられているという。

 11月19日に開催された地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会合同会議では、放課後児童健全育成事業に従事する者およびその員数に係る「従うべき基準」について、現行の基準の内容を「参酌すべき基準」とする対応方針が示された。なお、施行後3年を目途として、その施行の状況を勘案し、放課後児童健全育成事業の質の確保の観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとしている。

 そのほか、近隣の保育所などが連携して1か所の保育所などで保育を行う「共同保育」について、お盆や年末年始などの利用児童が少ない場合に実施が可能であることを明確化するため、地方公共団体に2018年度中に通知することなどが記されている。

 合同会議における対応方針は現在調整中で、12月下旬開催の地方分権改革推進本部・閣議にて決定予定。配布資料「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」などは、内閣府Webサイトに掲載されている。
《黄金崎綾乃》

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