千葉県、公立高等学校等奨学金「早期給付・家計急変」給付

 千葉県教育委員会は2020年6月18日、公立高等学校等奨学金のための給付金について公表した。家計急変と早期給付それぞれの支給条件、給付額などの詳細をWebサイトに掲載している。

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千葉県公立高等学校等奨学のための給付金(早期給付)
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 千葉県教育委員会は2020年6月18日、公立高等学校等奨学金のための給付金について公表した。家計急変と早期給付それぞれの支給条件、給付額などの詳細をWebサイトに掲載している。

 同教育委員会は、すべての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、国公立高等学校等に在学する新入生のいる一定の要件を満たす世帯に、「奨学のための給付金」の一部を早期に給付する。支給要件は、就学支援金および学び直し支援金の対象者のうち、令和2年(2020年)4月1日(基準日)現在、高校生等が認定基準日に在学していること。

 そのほか、保護者が千葉県内に在住していること(高校生等が成人している場合は、本人が県内に在住していること)、生活保護受給世帯または保護者等(父・母である場合は双方)の令和元年度(2019年度)の道府県民税所得割と市町村民税所得割の両方が非課税であること。

 給付額は、生徒等1人につき年額の4分の1で、生活保護受給世帯は8,075円(年額3万2,300円)、非課税世帯Aは2万1,000円(年額8万4,000円)など。申請手続は、令和2年(2020年)6月から受付けを開始。千葉県の国公立高等学校等に在学する場合は、在学する学校から申請書類を取り寄せ、学校に提出する。提出期限は、学校が指定する期日。そのほかの国公立学校等に在学する場合は、Webサイトから申請書類をダウンロードし、必要事項を記入し千葉県教育庁に郵送する。提出期限は令和2年(2020年)6月30日当日消印有効。

 また、災害等により家計が急変した、国公立高等学校等に在学する高校生等のいる一定の要件を満たす世帯に、「奨学のための給付金」を給付する。支給要件は、高校生等が家計急変月の初日に在学していること、保護者が千葉県内に在住していること(高校生等が成人している場合は、本人が県内に在住していること)。さらに、家計急変後の保護者等(父・母である場合は双方)の収入が道府県民税所得割および市町村民税所得割額非課税相当であること。給与収入・所得の目安は2人世帯の給与収入が約204万円、給与収入以外(所得)約125万円。4人世帯の給与収入が約270万円、給与収入以外(所得)約172万円など。

 給付額(生徒等1人につき年額)は、「4~6月家計急変」の場合、非課税世帯Aが8万4,000円(年額)、非課税世帯Bは12万9,700円(年額)、非課税世帯Cは3万6,500円(年額)。「7月以降家計急変」の場合、年額/12×家計急変月の翌月~3月までの金額。申請手続は、令和2年(2020年)6月から受付けを開始。

 千葉県の国公立高等学校等および茨城県、埼玉県の公立高等学校に在学する場合は、在学する学校から申請書類を取り寄せ、必要書類を添えて学校に提出する。提出期限は学校が指定する期日。そのほかの国公立学校等に在学する場合は、Webサイトから申請書類をダウンロードし、必要事項を記入して千葉県教育庁に郵送する。提出は随時受け付ける。

 支給要件や給付額、申請書類はWebサイトで確認できる。
《田中志実》

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