修学旅行、年度内実施へ最大限の配慮を要請…文科省

 新型コロナウイルス感染症の影響で中止や延期した修学旅行などについて、文部科学省は2020年10月2日、実施に向けて最大限の配慮を要請する通知を全国の学校設置者に発出した。未実施の学校については、年度内の実施を検討するよう求めている。

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国立青少年教育振興機構「修学旅行を検討されているみなさまへ」
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 新型コロナウイルス感染症の影響で中止や延期した修学旅行などについて、文部科学省は2020年10月2日、実施に向けて最大限の配慮を要請する通知を全国の学校設置者に発出した。未実施の学校については、年度内の実施を検討するよう求めている。

 文部科学省ではこれまで、修学旅行などの実施について、新型コロナウイルス感染症に対応し、それぞれの実情などを踏まえて各学校や学校設置者が適切に判断するよう求めてきた。

 10月2日付の通知では、2020年度未実施の学校について、「かねてよりお願いしているとおり、修学旅行等の教育的意義や児童生徒の心情等を考慮し、当面の対応として修学旅行等の実施を取りやめる場合も、中止ではなく延期扱いとしたり、すでに取りやめた場合においても、改めて実施することを検討したりするなどの配慮をお願いします」と記している。

 延期扱いとする場合には「年度末の3月末日までの実施を検討するよう最大限の配慮をお願いします」と記載。当初の計画どおりの実施が難しい場合も、感染拡大防止策を講じたうえで、近距離での実施や旅行日程短縮など、実施方法の変更を検討するなどの配慮を求めている。

 10月1日から東京都発着の旅行も対象となったGo Toトラベル事業については、修学旅行などは特例として2021年3月まで実施する旅行も対象となり得ると説明。具体的な旅行日程と事業による割引の可否については、旅行業者やGo Toトラベル事務局などに相談してほしいとしている。

 また、新型コロナウイルス感染症の影響により、修学旅行などを中止・延期したために発生したキャンセル料などは、各自治体の判断により、2020年度補正予算に計上されている「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の活用が可能。必要に応じて、活用を検討するよう求めている。

 このほか、全国にある国立青少年教育施設も修学旅行の宿泊施設などとして利用できることについても、資料を添えて周知している。国立青少年教育振興機構の施設はGo Toトラベル登録宿泊事業者ではないが、日帰り・宿泊利用の交通費や体験費用などについて給付金交付対象となる可能性があるという。

 国立青少年教育振興機構のWebサイトでは、国立青少年教育施設を修学旅行などで利用するためのモデルプランやガイドブック、よくある質問(FAQ)なども公開している。
《奥山直美》

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