教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案が2021年5月28日、参議院本会議において全会一致で可決され、成立した。特定免許状失効者等に再び免許状を授与する場合は、あらかじめ都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならない。 わいせつ行為等により処分を受けた教職員等の数は近年増加傾向にある。また、わいせつ行為を行ったことにより懲戒免職処分を受け、教員免許状が失効した教職員等について、現行の法律では処分から3年を経過すると再び免許状の授与を受けることが可能となっているため、再び教職員等として採用される事例も発生している。リシードで全文を読む
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