厚労省、予防接種後「健康被害救済制度」について

 新型コロナウイルスのワクチン接種が進んでいるが、厚生労働省は2021年8月23日、予防接種後「健康被害救済制度」についてのパンフレットを公開。予防接種による健康被害が生じた場合の救済制度について紹介している。

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 新型コロナウイルスのワクチン接種が進んでいるが、厚生労働省は2021年8月23日、予防接種後「健康被害救済制度」についてのパンフレットを公開。予防接種による健康被害が生じた場合の救済制度について紹介している。

 予防接種は感染症を予防するために重要なものだが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがある。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度として予防接種後「健康被害救済制度」を設けている。

 給付の種類は、医療機関で医療を受けた場合、障害が残ってしまった場合、亡くなった場合がある。医療機関で医療を受けた場合は、医療費および医療手当を支給。障害が残ってしまった場合は、障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上)を給付。亡くなった場合は、葬祭料、死亡一時金を支給する。

 健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた本人やその家族が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行う。請求には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がある。必要な書類は種類や状況によって変わるため、市町村に相談が必要。厚生労働省のWebサイトでは、必要な書類や申請から認定・支給までの流れ等を掲載している。

 給付額は、医療費が保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、および入院時食事療養費標準負担額等。医療手当(月額)は、1か月の間に通院3日未満は3万5,000円、通院3日以上は3万7,000円、入院8日未満は3万5,000円、入院8日以上は3万7,000円、入院と通院がある場合は3万7,000円。障害児養育基金、障害年金、死亡一時金等についても記載している。なお、給付の額が変更されることがあるほか、通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用される。
《田中志実》

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