いじめ防止対策推進法が施行、学校や地方自治体の責務を明確化

 「いじめ防止対策推進法」が9月28日、施行された。国や地方自治体、学校などの責務を明記し、いじめ防止の基本方針策定、専門家らによる組織設置なども義務付けている。

教育・受験 学校・塾・予備校
いじめ防止対策推進法(概要)
  • いじめ防止対策推進法(概要)
  • いじめ防止対策推進法の公布について(通知)
 「いじめ防止対策推進法」が9月28日、施行された。国や地方自治体などの責務を明記し、学校に対してはいじめ防止の基本方針策定、専門家らによる組織設置などを義務付けている。

 同法は、滋賀県大津市の中学生の自殺など、全国でいじめをめぐる問題が相次いだことから、2013年6月に公布、9月28日に施行された。

 「児童等はいじめを行ってはならない」と児童・生徒に対するいじめの禁止を明文化するとともに、インターネットによる中傷なども「いじめ」と定義。学校や地方自治体に対しては、いじめ防止の基本方針策定などを義務付けている。また、生命などにかかわる重大事案が発生した際には、事実関係を明確にするため調査を行い、いじめを受けた児童や保護者に必要な情報を適切に提供することも求めている。

 いじめに対する措置としては、いじめの事実確認、学校設置者への報告、複数の教職員による継続的な支援や助言などを明記。いじめを受けた児童らが安心して教育を受けられるようにするための措置として、いじめを行った児童を教室以外の場所で学習させることなども盛り込んでいる。いじめを行った児童らに対しては、教育上必要があると認める時には、懲戒や出席停止などの措置を講ずるとしている。

 ただ、同法に対しては、議論不足という声をはじめ、さまざまな問題点も指摘されている。運用に必要とされる国の基本方針も策定に向けて議論を続けている段階だ。法律で定めた内容を実効性のある取組みにつなげられるかどうかは、地方自治体や学校など現場でのきめ細かな対応がカギを握っていると言えそうだ。
《奥山直美》

【注目の記事】

特集

編集部おすすめの記事

特集

page top