奨学金、4月から日本学生支援機構が制度変更…延滞金引き下げや猶予年数延長

 日本学生支援機構は4月から、奨学金返還制度を変更する。延滞金の賦課率を年10%から5%に引き下げ、返還期限猶予制度の適用年数を通算5年から10年に延長するなど、返還者に対する救済措置を拡充する。

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 日本学生支援機構は4月から、奨学金返還制度を変更する。延滞金の賦課率を年10%から5%に引き下げ、返還期限猶予制度の適用年数を通算5年から10年に延長するなど、返還者に対する救済措置を拡充する。

 同機構の奨学金については、生活困窮などを理由とする返済滞納が社会問題化。文部科学省が、奨学金制度の改善充実を図ることを明らかにしていた。

 変更されるのは、主に返還が困難な人に対する5点の措置。延滞金の賦課率は、平成26年4月以降発生分を年10%から5%に引き下げる。返還期限猶予制度の適用年数は、通算5年から通算10年へ延長。傷病や生活保護受給など、真に返還が困難な者に対しては、延滞者であっても延滞分を据え置き、猶予申請月から返還期限猶予を適用する。

 4月からは、本人の被扶養者1人につき38万円を控除(従来の親等への生活費補助の控除は48万円から38万円に変更)。「経済困難」事由の収入基準額(給与所得者は年間収入300万円、給与所得者以外は年間所得200万円)を超える場合でも、特別な支出を控除して収入基準額以下となる場合は、減額返還制度や返還期限猶予を申請できるようになる。減額返還適用者については、一律25万円が控除される。

 減額返還制度を申し込む際の提出書類の簡素化にも着手。平成26年3月以降の貸与終了者(在学猶予終了者を含む)については、返還開始から1年以内の初回申請時に限り、収入証明書など証明書類の提出が不要となる。

 同機構では、4月からの返還制度変更のお知らせについてホームページに掲載。奨学金制度の概要を紹介する「奨学金ガイド2014」と高校生向けの「奨学金ガイドブック2014」についても公開しており、希望者はダウンロードして利用することができる。
《奥山直美》

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