高校生の政治活動、文科省が「学校外」「学業に支障ない」条件付きで容認

 選挙権年齢が18歳に引き下げられるのに伴い、文部科学省は10月29日、高校生の政治的活動を容認する通知を全国の都道府県教育委員会などに通知した。選挙運動や政治的活動について、「学校の構外」「学業に支障がない」など、条件付きで認めている。

教育・受験 高校生
文部科学省
  • 文部科学省
  • 満18歳からの選挙運動(高校生向けの副教材「私たちが拓く日本の未来」より)
 選挙権年齢が18歳に引き下げられるのに伴い、文部科学省は10月29日、高校生の政治的活動を容認する通知を全国の都道府県教育委員会などに通知した。選挙運動や政治的活動について、「学校の構外」「学業に支障がない」など、条件付きで認めている。

 平成27年6月に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、満18歳以上満20歳未満も投票権を持つことになった。施行日後に初めて行われる国政選挙(衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙)では、選挙期日の翌日以前に18歳の誕生日を迎えた生徒も選挙に参加できるようになる。

 通知では、「現実の具体的な政治的事象を扱いながら政治的教養の教育を行うことと、高校などの生徒が実際に特定の政党などに対する援助、助長や圧迫などになるような具体的な活動を行うことは、区別して考える必要がある」と指摘。「授業、生徒会活動、部活動など、生徒が教育活動の場を利用して選挙運動や政治的活動を行うこと」「学校の構内での選挙運動や政治的活動」に対し、高校などは禁止や制限をする必要があるとした。

 生徒が放課後や休日に学校の構外で選挙運動や政治的活動を行うことについては容認。ただし、「違法なもの、暴力的なもの、違法もしくは暴力的な政治的活動になる恐れが高いと認められる場合」「学業や生活などに支障があると認められる場合」「生徒間に政治的対立が生じるなどして学校教育の円滑な実施に支障があると認められる場合」などは、禁止や制限、適切な指導を求めた。

 また、インターネットを利用した政治的活動については、送られてきた選挙運動用の電子メールを他人に転送するなど、公職選挙法上認められていない選挙運動を生徒が行ってしまう恐れから、 インターネットの特性についても十分留意して指導するよう求めている。

 なお、通知に伴い、高校生の政治的活動を制限、禁止した昭和44年付け文初高第483号「高等学校における政治的教養と政治的活動について」は廃止される。
《奥山直美》

【注目の記事】

特集

編集部おすすめの記事

特集

page top