消費者被害防止など、成年年齢引下げを見据えた環境整備…文科省が通知

 文部科学省は平成30年7月23日、成年年齢引下げなどを見据えた環境整備について、各都道府県・指定都市教育委員会や都道府県知事、国公私立大学長・高等専門学校長などに向けた通知を行った。消費者教育の推進や生徒指導・学生指導など、3つの留意事項をあげている。

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  • 文部科学省「消費者教育の推進について」
 文部科学省は平成30年7月23日、成年年齢引下げなどを見据えた環境整備について、各都道府県・指定都市教育委員会や都道府県知事、国公私立大学長・高等専門学校長などに向けた通知を行った。消費者教育の推進や生徒指導・学生指導など、3つの留意事項をあげている。

 第196回国会で成立した民法の一部を改正する法律により、平成34年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる。施行日には、平成14年4月2日から平成16年4月1日の間に生まれた者がそれぞれ満18歳・満19歳で成人となるほか、平成16年4月2日以降に生まれた者で平成32年度以降に高校・高等専門学校などに入学した者は、在学中に成人となる。

 成年年齢引下げにあたっては、消費者被害を防止する施策などの環境整備が必要とされ、政府が関係府省庁連絡会議を開催している。文部科学省では、成年年齢引下げを見据えた環境整備についての留意事項を取りまとめ、関係各職に通知。適切に対処するよう要請した。

 通知された留意事項は、文部科学省Webサイトに掲載されている。「消費者教育の推進について」では、平成30年度から平成32年度までの3年間を集中強化期間とする「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」の趣旨を踏まえ、消費者担当部局や消費生活センターを始めとする関係部局などとの連携・協働により、高等学校・大学それぞれの消費者教育の推進に実践的に取り組むように求めた。

 特に高等学校における消費者教育の推進では、消費者被害に遭った生徒から相談を受けた場合は、消費生活センターなどの外部の専門機関に相談することを促すなど、適切に対応することが望ましいとしている。また、専門機関との緊密な連携が可能となるよう、日頃から協力関係を構築しておくことを要望した。

 「生徒指導・学生指導について」は、在学中に生徒が成年年齢に達することも踏まえ、学校の教育活動全体を通じ、一層の充実を図っていくことを求めた。また、当該生徒が成年年齢に達したか否かに関わらず、引き続き、父母などと連携しながら生徒指導・学生指導を行うことが必要としている。

 そのほか、「若年者の自立支援に係る取組みについて」では、発達段階に応じた体系的なキャリア教育の推進、主権者教育や法教育の充実など、文部科学省が行っている若者の自立支援に関する取組みを記載。各教育委員会や関係部局などにおいても、関係機関と協力して、これらをはじめとした若年者の自立支援に係る取組みの推進に努めるよう求めた。

 なお、文部科学省は、成年年齢に達した生徒・学生に係る在学中の手続きなどで留意すべき事項について、関係団体との意見交換も踏まえ、必要に応じて情報提供を行うという。
《黄金崎綾乃》

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