被災地の生徒を都立学校へ、受入れに係る連絡先を公開…北海道地震

 東京都教育委員会は2018年9月12日、北海道胆振東部地震への対応として、被災地の生徒を都立学校へ受け入れることを発表。避難者の受入れに係る都および各市町村の教育委員会の連絡先一覧をWebサイトに掲載した。

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平成30年北海道胆振東部地震への都の対応(第5報)<被災地の生徒の都立学校への受入れについて>
  • 平成30年北海道胆振東部地震への都の対応(第5報)<被災地の生徒の都立学校への受入れについて>
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 東京都教育委員会は2018年9月12日、北海道胆振東部地震への対応として、被災地の生徒を都立学校へ受け入れることを発表。避難者の受入れに係る都および各市町村の教育委員会の連絡先一覧をWebサイトに掲載した。

 東京都教育委員会では、平成30年(2018年)北海道胆振東部地震による災害救助法適用地域に住居を有し、被災したことに伴い保護者とともに都内に転居することが確実な高等学校(中高一貫教育校を含む)、特別支援学校幼稚部または高等部に通学する生徒などから都立学校への転籍の希望があった場合、各都立学校において2018年度中の転学を受け入れることとした。Webサイトでは、都および各市町村の教育委員会(就学関係)の連絡先の一覧をPDF形式で掲載している。

 就学先について、区市町村立小・中学校、義務教育学校、都立特別支援学校小学部・中学部は居住を予定する地域の区市町村教育委員会と相談のうえ、決定となる。都立高等学校(都立中学校および中等教育学校を含む)は学校教育法施行規則に基づき面接など必要な検査を実施(学力検査は課さない)、都立特別支援学校幼稚部・高等部は転学相談を実施のうえ、受入れを決定する。入学考査料および入学料は、「東京都立学校の授業料等徴収条例」第5条などに基づき免除される。

 転学の相談は、都立高等学校などは教育庁都立学校教育部高等学校教育課入学選抜担当、都立特別支援学校幼稚部・高等部は東京都特別支援教育推進室にて電話で受け付けている。受付は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで行っている。

 また、被災した児童・生徒などが受入れを希望した場合には、通常の住民票異動などの手続きができない場合でも、弾力的な取扱いにより転入学が可能。教科書の取扱いや就学援助、課程の修了の認定、補充のための授業などについては、文部科学省通知「平成30年(2018年)北海道胆振東部地震における被災地域の児童生徒などの就学機会の確保などについて」にて確認できる。

 そのほか、2019年度都立高等学校入学者選抜における取扱いなどについては、別途決定するとしている。
《桑田あや》

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