国土交通省は、台風19号の被害に伴って被災地に使用の本拠を置く自動車について車検の有効期間を再延長するとともに、対象地域を追加すると発表した。台風19号の被害に伴って、被災地域に使用の本拠を置く自動車については、自動車検査証の有効期間を延長している。対象地域の自動車の使用者は、未だ継続検査を受けることが困難であることから、自動車検査証の有効期間を再延長するとともに、対象地域を追加する。車検の有効期間が10月15日から11月14日までのものを11月15日まで延長する。継続検査を受検するまでに保険契約期限が到来する自動車損害賠償責任保険(共済)については、継続契約の締結手続きが11月15日を限度として猶予される。対象地域は、宮城県全域と岩手県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県の一部の地域。また、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第3条の規定に基づき、保安基準適合証、保安基準適合標章、限定自動車検査証の有効期間についても同様に、再延長と対象地域を追加する。