大学生協、アルバイト前に知っておきたいポイント7つ

 全国大学生活協同組合連合会(大学生協)は2022年4月22日、「アルバイトを始める前に知っておきたい7つのポイント」をWebサイトにて公開。学生・高校生等のアルバイトをめぐるトラブルが社会的に大きな問題となっていることから、知っておきたいポイントをまとめている。

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 全国大学生活協同組合連合会(大学生協)は2022年4月22日、「アルバイトを始める前に知っておきたい7つのポイント」をWebサイトにて公開。学生・高校生等のアルバイトをめぐるトラブルが社会的に大きな問題となっていることから、知っておきたいポイントをまとめている。

 本来、学生の本分である学業と生活補助のためのアルバイトとの適切な両立が求められる。「ブラックアルバイト」と呼ばれるアルバイトの雇用者は、採用時に合意した以上のシフトを入れる、一方的に急なシフト変更を命じる、試験の準備期間や試験期間にシフトを入れる、「人手が足りない」といった理由で学生を休ませない等、学生に配慮しない対応で、学業に専念できず留年や退学に追い込まれるような事態が生じている。大学生協は、「アルバイトを始める前に知っておきたい7つのポイント」を十分理解したうえでアルバイトに臨むように呼び掛けている。

 まずは、アルバイトを始める前に、労働条件を確認すること。働き始めてから、「最初に聞いた話と違っていた」ということにならないように、会社から契約書等の書面をもらい、労働条件をしっかり確認する。そして、バイト代は、毎月、あらかじめ決められた日に、全額支払われるのが原則。労働基準法では、バイト代等の賃金について、「賃金の支払いの5原則」というルールがある。バイト代は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定の期日に支払われなければならない。会社がバイト代を払ってくれない、支払いが遅れている等のトラブルがあった場合は、最寄りの労働基準監督署へ相談すること。

 さらに、アルバイトでも残業手当がある。労働基準法では、1日8時間または週40時間を超えた場合は、通常の賃金の25%以上の割増賃金、1か月に60時間を超える時間外労働の割増率は50%支払うことになっている。また、一定の条件を満たせば、有給休暇も取れる。

 仕事中のけがは労災保険が使える。正社員、アルバイト等の働き方に関係なく、1日だけ等短期間のアルバイトも含めて、労災保険の対象となっている。その他、会社が自分の都合で自由に解雇することはできない。解雇を行うときには、使用者は少なくとも30日前に解雇の予告を労働者に対してする必要がある。会社から解雇の予告も解雇予告手当の支払いもなく、突然の解雇を告げられて困っている場合は、最寄りの労働基準監督署へ相談する。

 大学生協は、アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイントのリーフレットを掲載しており、ダウンロードすることができる。裏面にはアルバイト用の労働条件通知モデルもあり、働く前に確認しておきたい項目をまとめている。
《田中志実》

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