公立大協会、セクハラ含む性暴力等の防止について声明

 公立大学協会は2023年11月13日、「公立大学におけるセクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止について」と題した声明文をWebサイトに公表した。教育現場において性犯罪や性暴力抑止への取組みが強く求められている中、公立大学においてもあらためて防止と対応について示している。

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公立大学におけるセクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止について(声明)
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 公立大学協会は2023年11月13日、「公立大学におけるセクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止について」と題した声明文をWebサイトに公表した。教育現場において性犯罪や性暴力抑止への取組みが強く求められている中、公立大学においてもあらためて防止と対応について示している。

 セクシュアルハラスメントを含む性暴力などの防止については、10月13日に国立大学協会がセクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止について声明を発表。10月20日には文部科学省の盛山大臣が「子供たちを児童生徒性暴力等から守り抜くために~全国の学校関係者の皆様へ~」と題したメッセージを公表し、自治体や教育関係者に向けて対応を求めるなど、防止徹底に向けた動きが広がりをみせている。

 公立大学協会は、2023年1月に「公立大学ガバナンス・コード」を策定。基本原則5の中に「人権の尊重とハラスメント防止(原則5-3)」を置き、「公立大学は学生・教職員はもとより、大学の諸活動に関わるすべての関係者の人権が尊重されるよう配慮する。大学の構成員ひとりひとりが人権の尊重とハラスメントの防止を自分自身の問題として捉えられるよう、組織的な取組みを進めていく。」と明記している。

 今回、あらためて「公立大学ガバナンス・コード」を参照しつつ、社会情勢の変化を踏まえ、セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止とその被害が生じた場合の対応などについてまとめ、声明として公表した。

 声明では、セクハラ・性暴力等の行為者に対する「厳正な対処に関する方針等の整備」「懲戒処分基準の整備と明示」「懲戒処分等に関する適切な公表」といった3つの対応に加え、「教員採用段階におけるセクハラ・性暴力等を原因とする懲戒処分歴等の確認」「警察や医療機関、支援センター等の学外関係機関等との連携推進」の計5つの課題に留意しながら、取組みを確実に進めると明記している。

《畑山望》

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